国立国会図書館法 (昭和二十三年法律第五号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000005
国立国会図書館は、真理がわれらを自由にするという確信に立つて、憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命として、ここに設立される。